動物病院の開院チラシの作り方と獣医療に関する広告の制限について

ここでは動物病院が開院する際やリニューアルオープンする際に配布するチラシの原稿作成についてご説明させていただきます。

まず、基本的な動物病院のチラシのご紹介をします。

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一般的な動物病院のチラシ原稿

メインタイトルに掲載する事
新規開院
リニューアルオープンなど、今回のチラシのタイトルを掲載します
日付情報
開院日や内覧会の日程など、希望の日程に人を集めるためには必須の項目です
アイキャッチ
動物の写真やイラストを掲載します
PRする事
・内覧会のおしらせ
・スタッフ募集
など、PRしたいことを掲載します。
新聞折込などを行う場合、獣医療に関する広告の制限がありますので、ご注意ください
アクセス情報
・地図
・院名
・住所
・電話番号
・診療時間
・定休日
など、アクセス情報や動物病院の詳細を掲載します。

獣医療に関する広告の制限

獣医療のチラシを作成しる際には、獣医療に関する広告の制限(外部リンクPDF資料)に注意して作成する必要があります。

獣医療に関する広告により、獣医療について十分な専門的知識を有しない飼
育動物の飼育者等(以下「飼育者等」という。)が惑わされ、不測の被害を被
ること等を防止する観点から法第17条第1項の規定に基づき、獣医師又は診
療施設の業務に関しては、その技能、療法及び経歴に関する事項を広告しては
ならないこととされている。

という事ですが、実際にチラシを見ながら、そのポイントをご紹介します。

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①のポイントですが、内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、アレルギー科、寄生虫科、外科、整形外科、泌尿器科、繁殖科(産科、臨床繁殖科)、放射線科(臨床放射線科)、腫瘍科、画像診断科、皮膚科、耳鼻科、眼科、歯科等の専門分野を示す科名は掲載可能ですが、具体的な疾患名称・病名は掲載して良いという項目に含まれていません。

②のポイントですが、院長のプロフィールを掲載する場合、

獣医師又は診療施設の業務に関しては、その技能、療法及び経歴に関する事項を広告してはならないこととされている。

ということなので、簡単なごあいさつ程度にしておくことをおすすめします。

その他広告規制に引っかかる項目は、
どこの動物病院よりも安全に手術を行います。
という文章は
他の動物病院より優良であるかのように認識されるおそれがありますので、比較広告に該当し、掲載できません。

○○さん(著名人)の猫ちゃんも当院の健康診断を受けています。
という文章も掲載できません。

当院で行う避妊手術は比較的安全な手術です。
という文章は何と比較して安全であるか不明であり、客観的な事実と証明できない為、掲載できません。

広告できるPRすべき項目

装置を導入した際は、単純に導入しましたと掲載すれば広告することができます。
(例)
広告可
・○○動物病院腫瘍科においてMRIを導入しました。
→ 技能、療法を直接広告しているわけではないので広告可。
・動物用として承認されているX線CT装置の写真の掲載(ただし、当該CTが特定可能となる販売名や型式番号が明示されて
いるものは広告不可。)

広告不可
・MRIによる腫瘍診断を実施しています。
→ 腫瘍診断は技能、療法に該当するので広告不可。
・動物用として未承認のX線CT装置の写真の掲載

動物病院のチラシをデザイン作成から印刷・新聞折込まで対応

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