弁護士法人総合法律事務所の案内リーフレット

弁護士法人総合法律事務所より三つ折りリーフレット制作のご依頼を頂きました。
アリキヌでは、デザイン作成から印刷まで行わせて頂きましたので、ご紹介いたします。

弁護士法人法律事務所のリーフレット

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弁護士法人法律事務所のリーフレット

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弁護士法人総合法律事務所案内リーフレットの内容

交通事故被害者の方へ-知らずに損していませんか?-
交通事故に遭われた方に対し、心よりお見舞い申し上げます。当事務所では、加害者及び保険会社に対する損害賠償金の請求をはじめ、治療に関するお悩みや後遺障害の等級認定に関するご相談など、交通事故に関する法律実務を幅広くお取り扱いしています。
まずは正当な賠償額の確認から始めましょう。

無料で相談したい
当事務所では、交通事故につき初回相談(1時間)は無料で承っております。新宿・国分寺・所沢の各オフィスで実施いたしております。お問い合わせが多いため、お早めにご予約ください。

弁護士費用を抑えたい
ご利用の任意保険契約に「弁護士費用特約」が付けられているか、ご確認下さい。
この特約を付けていれば、事故に遭われた方が専門家をたてても、多くの場合費用の実質負担がゼロとなりますので、まずはご相談下さい(特約が無い場合でも費用の軽減が可能な場合もあります)。

出張相談をしてほしい
当事務所では、後遺障害等級12級以上相当の障害をお持ちで、お身体の状態等により、当事務所までお越し頂く事が難しい方のために、出張相談を行っております(※原則として要交通費)。
ご要望の方はご予約の段階で「ご自身の状況(後遺障害等級等)」と「出張相談希望」である旨をお伝えください。

交通事故の治療段階からサポートしてほしい
当事務所では、事故直後の治療段階から交通事故被害者のサポートを行い、各時点においてアドバイスを行いながら、適切な後遺障害等級の獲得を二人三脚で目指します。少しでも被害者救済に役立てるよう努めておりますので、まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

交通事故(人損事故)に関するご相談の流れ
1.交通事故発生
どんなに小さな事故に思えても、相手から示談金の話がすぐに出てきても、事故が発生した場合には、必ず警察まで届出をして下さい。
2.治療
事故直後は、大きな痛みや支障が出ないこともありますが、後々、かなりの痛みやそれに伴う支障が出てくることもよくありますので、痛みや違和感が少しでもあるのであれば、整形外科や専門家の在籍する整体・整骨院等で診察・治療を受けておきましょう。
また、治療段階から弁護士のサポートを受けておくことで、のちに後遺障害が認められやすくなるよう、サポートやアドバイスを受けることができます。
3.治療費の打ち切り
まだ痛みなどが残っているのに、保険会社から治療費支払いの打ち切りを求められる場合があります。また、怪我や痛みの程度から、休業損害の支払いを打ち切られることもあります。
状況にもよりますが、弁護士が介入することにより、打ち切りが延期になる場合もありますので、まずは弁護士にご相談下さい。
4.症状固定
これ以上治療を続けても完治の見込みがほとんどなく、後遺障害(後遺症)がのこってしまった場合、医師により「症状固定」という診断がなされます。
症状固定と診断された場合、後遺障害等級を認定してもらい、それを前提とした賠償額を算定することになりますが、適切な等級認定がされない不当なケースもありますので、症状固定と診断されたら、まずは交通事故を専門的に取り扱っている弁護士にご相談下さい。
また、既に後遺障害等級が認定されている(非該当含む)場合も、その等級認定が適切か否かを判断し、異議申立てを行うこともできます。
5.損害額の提示
治療や後遺障害の等級認定が終わった段階で、保険会社の担当者から事故に関する賠償額の提示がなされます。賠償額の提示をされたら、示談書にサインをする前に、弁護士にご相談下さい。
「賠償額が適正な金額であるか」等について弁護士の立場からご説明させて頂きます。
6.示談交渉・訴訟
保険会社から提示された損害額が適切でない場合、本来認められるべき賠償額を算定して保険会社に提案し、任意の示談交渉を行います。それでも被害者の方が納得できる金額を提示してもらえない場合は、訴訟を提起し、裁判上で損害額を争うこともあります。

事例紹介
■後遺障害等級9級相当との判断をされていたが、更に重い認定もありうると判断されたため、資料を収集し、異議申し立てを行ったところ、9級から5級に後遺障害の等級認定が変わった事例。
■自転車対自動車の交通事故において過失割合が争われ、120万円程度の提示しか受けられてなかったが、刑事記録の取り寄せ等を行い態様を争った結果、主張が認められ、当初提示額の5倍程度の賠償を受けられた事例。
■被害者自身が後遺障害によって交渉が困難であったため、事故直後から当事務所で一貫して対応を行い、3000万円程度の賠償を受けることができた事例。

弁護士報酬等について(税別)
当事務所での交通事故相談は、事前予約を頂ければ、初回1時間は無料です。お気軽にお問合せ下さい。
お電話でのご相談は受け付けておりません。ご来所が難しい場合には、出張法律相談にも応じておりますので、まずはお問い合わせ下さい。
■着手金
着手金とは、事件をお引き受けする際に発生する弁護士費用で、業務処理の対価の一部として事件処理開始時にいただくものです。
・示談交渉の場合の着手金は0円~
・調停・訴訟(裁判)の場合の着手金は30万円~
とさせていただいております。
■報酬金
報酬金とは、事件処理が終了した場合に、その結果に応じて発生する弁護士費用のことです。
一般交通事故案件の場合、報酬金は「得ることができた経済的利益」の額に応じて、原則として以下の通りとなります(旧日弁連基準に準拠)。
・300万円以下…16%
・300万円超3000万円以下…10%+18万円
・3000万円超3億円以下…6%+138万円
・3億円超…4%+738万円
※保険会社の弁護士費用特約をご利用いただくと、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるため、多くの場合、実質本人負担なしで弁護士を代理人に付けることができます。まずはご自身の加入されている自動車保険の内容をご確認ください(特約が無い場合でも費用の軽減が可能な場合もあります)。

東京・埼玉を中心に活動する男性/女性の弁護士が複数所属しております。