司法書士事務所の事務所案内三つ折りリーフレット

司法書士事務所より事務所案内のリーフレット制作のご依頼を頂き、A4サイズの三つ折りリーフレットをデザインから印刷まで制作させて頂きました。

司法書士事務所の事務所案内三つ折りリーフレット

司法書士事務所の事務所案内三つ折りリーフレット


司法書士事務所の事務所案内三つ折りリーフレット

司法書士事務所の事務所案内三つ折りリーフレット

司法書士事務所の事務所案内リーフレット内容

身近な法律問題の解決を手助けする「街の法律家」
弁護士・税理士・社会保険労務士・行政書士・土地家屋調査士・社会福祉士・遺品整理士・FPなどの各士業と連携をし、問題解決のためワンストップで対応しております。
身近な法律問題の解決を手助けする「街の法律家」として一人で悩まずにお気軽にご相談ください!!
初回無料相談も行っております。

取扱業務内容
遺産相続
各種相続手続を代行いたします!
■不動産の相続登記
遺言や遺産分割協議などに基づいて、相続人名義への所有権移転登記を行います。

■預貯金や保険などの相続手続
面倒な預貯金や株式などの名義変更手続きや各種保険の相続手続きを相続人に代わって行います。

■遺産分割協議書の作成
遺産についての話し合いをまとめ、協議書の作成をいたします。

■遺産承継業務委託契約
司法書士が遺産管理人として、相続財産を管理して、相続人への名義変更等を行います。

相続放棄
■相続放棄
故人の債務を相続したくない場合、原則として、相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をします。この書類作成及び提出をいたします。また、3か月経過後であっても、放棄が認められる場合がありますので、ご相談ください。

■限定承認
相続したプラスの財産の範囲内でのみ、債務を相続することができます。相続放棄と同様、3か月以内に家庭裁判所に対して申述します。
この書類作成及び提出をいたします。

シニア生活支援(終活支援)
財産管理が難しくなってきたら…
■財産管理委任契約
預貯金や不動産などの特定の財産の管理を委任する契約です。

■民事信託
特定の財産を信頼できる人に信託して、受益者と呼ばれる人に利益を分配する契約です。

■任意後見契約
将来、判断能力が低下したときのために結ぶ契約です。

※どのような場合に、どの契約を締結すればよいか、個別にアドバイスをしたうえで契約書を作成いたします。

判断能力が低下したとき…
■成年後見
判断能力が低下したときに、家庭裁判所へ申立てをして、後見人などに法的なサポートをしてもらうことができる制度です。当事務所ではこの申立てをお手伝いいたします。

相続対策
■生前贈与
贈与税が課税されない範囲での贈与をすることで、相続税の対象財産を減少させることができます。一度ご相談ください。

■遺言書作成
相続人間で争いとならないように、法的に有効で関係者に配慮がなされた遺言書を作成します。
※相続税についてのこと(一般的な説明のみとし、具体的なアドバイスをお望みの方は提携税理士が有料で行います)

自分に何かあった時のために…
■遺言書作成
遺言は、相続対策としてだけではなく、ご自分の伝えたい言葉なども残しておくことができます。ペットの世話を頼むなど、ご希望の内容に沿った遺言書を作成します。

■エンディングノート作成
自分の亡くなった後の手続きや葬儀等の希望など、遺言書に書くほどのことではないことなどを書き留めていきます。作成についてのアドバイスをいたします。

その他のご相談
ファイナンシャル・プランナーとしても活動する司法書士が、その他のご相談にも応じます。

不動産登記
■贈与・売買による名義変更(所有権移転登記)
贈与や売買をした土地・建物は、その登記をしなければ、それを他の人に法的に主張することができません。忘れずに名義変更の登記をしましょう。

■抵当権の抹消・設定
住宅ローンの返済を終えたとき、借り換えのときなどは、抵当権等の担保権の抹消や設定の登記が必要となります。迅速かつ確実な抹消・設定登記をお望みの方は、ご相談ください。

■その他、住所氏名変更登記、相続登記など
司法書士は不動産登記の専門家でもあります。様々な登記に関する相談等、気軽にお尋ねください。

商業登記
■株式会社・一般社団法人などの法人設立
定款作成から設立登記まで、法人設立に関して、フルサポートいたします。何から手を付けていいのか分からない場合は、まずご連絡ください。

■役員変更その他
役員変更、本店移転、目的変更、商号変更、解散・清算などの各登記手続きも当事務所が代理して行います。これらの登記をしないでいると100万円以下の過料に処せられることがあります。ご注意ください。

敷金返還請求
賃貸物件の退去の立会いをいたします。敷金が戻ってこない場合や、追加での支払いを請求されている場合に、返還や減額の交渉を、あなたに代わって行います。ただし、争いとなっている額が140万円までの場合に限ります。

裁判事務
■簡易裁判所における訴訟代理
140万円までの民事事件について、代理人として法廷に立ち、あなたの主張が認められるよう活動いたします。例えば、貸したお金を返して欲しい、勤め先から正当な賃金を払ってもらえない、売買代金を支払ってもらえない など。