司法書士事務所の相続に関する二つ折りパンフレット制作

司法書士事務所の相続に関する二つ折りパンフレット制作のご依頼を頂きました。
二つ折り加工のパンフレットで仕上がりサイズがA4になります。
アリキヌでは、デザイン・印刷・二つ折り加工までを一貫して承りました。

司法書士事務所の相続に関する二つ折りパンフレット

司法書士事務所の相続に関する二つ折りパンフレット


司法書士事務所の相続に関する二つ折りパンフレット

司法書士事務所の相続に関する二つ折りパンフレット

司法書士事務所の相続に関するリーフレットの掲載内容

■司法書士が教える相続の最新事情
平成27年1月より改正で自宅と預金だけでも相続税の対象になります。例えば、1億円の相続財産を配偶者と子供3人で相続する場合、消費税が5%から8%になるのに比べ、なんと460%もの増です。

■現金贈与と不動産対策の比較
現金贈与による不安
・ 最近の税務調査では、現金・預金がターゲットになることが多い
・ 名義預金や贈与の申告漏れを指摘されるケースが激増
・ 毎年110万の贈与だと税金逃れの贈与だと見なされる恐れがあり
一方、不動産を活かした節税なら
・ 実際は、現金よりも不動産を持っている人が多い
・ 不動産は評価の仕方、活用の仕方で価値が下がることも多く、節税につながる
例えば…
申告までに相続税評価額以下で不動産を売却する
現金を建物に換えて評価額を下げて節税するなど

■公正証書遺言
【小規模宅地等の特例】自宅の土地評価80%減など

【配偶者の税額軽減の特例】約1億6000万相当の控除

相続開始10ヶ月以内に相続人全員で遺産分割がまとまっていないと受けられません。(相続人間で争いがあれば、受けられない)
そこで当事務所は遺産分割が必要なくなる公正証書遺言をおすすめいたします。

■節税対策に取り組む前の確認事項

相続人の把握
遺産分割協議が相続開始後10ヶ月以内にまとまらないと、後述の税控除が受けれません!
相続人は誰なのか、非協力的な相続人がでてきそうか、印鑑は押してもらえそうかなどの不安要素があれば、公正証書遺言を作成しておくなど、相続人を把握しておくことが、事前の対策をとる第一歩になります。

相続税はかかるのか?
現金のほか、不動産、有価証券などに加えて、生命保険、退職金なども計算に入れておく必要があります。

財産の分け方はまとまっているか?
相続人同士がもめて分割協議がまとまらなければ、1億以上にもなりうる税控除を受けることができなくなります。
また、不動産の場合は売却などの処分ができなくなります。相続税の納付期限は分割協議がまとまってなくても、相続開始後10ヶ月以内の納付はしなければならないので、大変なことになります。生前に十分な話し合いや、遺言書の用意が今後より重要になってきます。

分割金、納税資金の準備
相続税は現金で一括納付が原則です。現金が納税資金として、不足しそうなら、妻や子供たちの納税資金のために、生前に不動産や有価証券を換金しておくのも、方法の1つです。また、生前に賃貸事業をしていれば、一度にまとまったお金がなくても、家賃収入など分割金や納税に充てることができます。ただし、収益が安定した賃貸事業にしておくことが大切です。

■生前対策の6つの方法

自宅を配偶者に贈与
婚姻20年以上の配偶者には、2000万円(暦年贈与を合わせると2110万円)まで無税で贈与できる。

不動産を子供に贈与
家賃収入が被相続人の現金として残ることを回避できる。また、子供の納税資金にもなる。

現金で不動産を購入する
現金で持つより、不動産に替えたほうが評価が下がる。また、現金が減ることで財産が減るので対策になる。

土地を売却、賃貸不動産に買い替える
利用価値の低い土地は売却し、収益の上がる賃貸不動産に組み替える。資産価値を高めつつ評価を下げる。

土地に賃貸不動産を建てる
収益を生みながら評価を下げる。また、相続人が複数の場合は、土地に複数棟建てることで分けやすい財産となる。

賃貸経営の会社をつくる
賃貸経営は個人より、法人のほうが税制上のメリットが多くある。また、配偶者や子供を役員とすることで、家賃収入による資産の増加が回避できる。

■公正証書遺言作成で節税対策

小規模宅地等の特例の適用要件
生活の基盤となっている土地の評価には特例があります。
建物の敷地である
建物や構築物などの敷地に充てられていた土地で、農地や牧草地以外。
居住用または事業用である
被相続人らの居住用または事業用に用いられていたもの。特定同族会社の事業に用いられていたもの。
居住用は240㎡、事業用は400㎡まで
相続または受贈した土地のうち、事業用地であれば400㎡まで。住居用宅地であれば240㎡まで。両方であれば、(事業用地の合計+住居用地の合計×5/3)+(その他の特例対象用地×2)の合計400㎡まで。
申告期限までに遺産分割
相続税の申告期限までに相続人の間で遺産分割が確定していること。

2次相続を考慮した納税額の分け方
財産を妻と子の2人で分ける場合、1次相続で子に相続したほうが得となります。

自宅を配偶者へ贈与
【メリット】
・登記登録だけで簡単に手続きができる
・2110万円までは贈与税がかからない(結婚して20年経過後)
・みなし財産から除外される場合がある

【配偶者控除のポイント】
・形を変えることなく、リスクもなく登記手続だけで節税できる。
・不動産は自分が住むための居住用不動産であること。
・贈与する金額の評価は正確にしておくこと。
・贈与税がかからなくても、登録免許税・不動産取得税がかかる。

司法書士事務所のリーフレット制作について

複雑で難解になりがちな司法書士・税理士関係のパンフレットですが、イラストなどを交え、項目ごとに分けて掲載する事で、わかりやすいリーフレットになります。
司法書士・税理士事務所をはじめ、弁護士、法律事務所、会計士、土地家屋調査士、弁理士、社会保険労務士、行政書士などさまざまな士業事務所様からのリーフレット制作のご依頼があります。分かりやすく、お客様に信頼感を与えられるデザインのリーフレット・パンフレット制作は是非お任せくださいませ!